歌川広重「古代踊尽し 盆のおどり」、昔の盆踊りでは人々は仮装していた
歌川広重「古代踊尽し 盆のおどり」、昔の盆踊りでは人々は仮装していた / credit:Japaaan
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乱交の温床!?明治政府が出した“盆踊り禁止令”とは?

2025.03.09 12:00:01 Sunday

我々が盆踊りと聞いて思い浮かべるものといえば、夏の夜、提灯の下で浴衣姿の人々が踊りに興じる風景でしょう。

しかし、1870年、前橋藩(現在の群馬県前橋市)では、この風流な行事が禁止されて、その後も次々と他の地方で禁止令が出されるようになったのです。

それも、ただの「自粛要請」などではなく、「踊れば罰金」という、まことに厳格な禁止令であったとのこと。

どうして明治時代初期、盆踊りは禁止されたのでしょうか?

この記事では明治時代の盆踊りで何が行われ、盆踊りがどのような名目で禁止されたのかについて紹介していきます。

なおこの研究は、伊東佳那子・來田享子(2021)『明治時代に布達された盆踊り禁止令の記載内容に関する研究』中京大学体育学論叢61巻1号 p. 1-14に詳細が書かれています。

明治時代に布達された盆踊り禁止令の記載内容に関する研究 https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/18328

盆踊りが禁止された明治時代

明治政府は盆踊りを禁止した
明治政府は盆踊りを禁止した / credit:いらすとや

盆踊り禁止令の文面を読んでみると、「越後辺ヨリ下賤ノ者入込候故歟悪風ヲ佩ヒ」とあります。

どうやら、盆踊りは「下賤の者」が持ち込んだ風習であり、彼らの影響で地元の人々が夜な夜な浮かれ騒ぐようになってしまった、というのが取り締まりの理由とのこと。

それでは盆踊り禁止令とはどのようなものなのでしょうか?

禁止令の具体的な条項を見てみると、

一、踊った者は身分に応じて罰金を支払うこと。

一、使用人が踊った場合、その主人が罰金を支払うこと。

一、盆踊りを主催した村や町の役人も罰金を支払うこと。

一、社寺の境内で踊った場合、その社寺まで罰金を支払うこと。

……実に手広く罰金を徴収する仕組みです。

まるで踊る者を捕らえては金を巻き上げる盆踊りハンターのような様相を呈していることが窺えます。

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