盆踊りが禁止された明治時代

盆踊り禁止令の文面を読んでみると、「越後辺ヨリ下賤ノ者入込候故歟悪風ヲ佩ヒ」とあります。
どうやら、盆踊りは「下賤の者」が持ち込んだ風習であり、彼らの影響で地元の人々が夜な夜な浮かれ騒ぐようになってしまった、というのが取り締まりの理由とのこと。
それでは盆踊り禁止令とはどのようなものなのでしょうか?
禁止令の具体的な条項を見てみると、
一、踊った者は身分に応じて罰金を支払うこと。
一、使用人が踊った場合、その主人が罰金を支払うこと。
一、盆踊りを主催した村や町の役人も罰金を支払うこと。
一、社寺の境内で踊った場合、その社寺まで罰金を支払うこと。
……実に手広く罰金を徴収する仕組みです。
まるで踊る者を捕らえては金を巻き上げる盆踊りハンターのような様相を呈していることが窺えます。